建築に関するQ&A【新築について】質問(3)

新築について

質問(3)

私共老夫婦の住まいの敷地内に息子夫婦のための住宅を別棟で新築しようとしたところ、建築確認申請において問題があると工務店の方から言われたのですが、建築できないのでしょうか。

回答

登記法上は、一筆の土地に複数の建物が存在しても何ら問題はないのですが、建築基準法上は少しややこしい事になります。

建築基準法では、敷地とは『一つの建築物又は用途上不可分の関係にあるニ以上の建築物のある一団の土地をいう』(建築基準法施行令第1条1項1号)となっています。 建築物のない土地は建築基準法上の敷地とは云わず、又、一敷地に一建築物のみしか建てられないというのが大原則です。

ここで、用途上不可分の建築物とは、用途上分けると意味をなさないもので、母屋と離れ(炊事場や便所等がないこと)や物置小屋などです。逆に、用途上可分の建築物とは、分けても機能上支障がないもので、複数の住宅やマンションなどがそれに該当します。

別の言い方をすると、主従関係にあれば用途上不可分であり、独立関係であれば用途上可分と言ったところでしょうか。

又、一団の土地とは飛び地でない地続きの形態である一区画の土地をいいます。 以上からお判りのように貴方の場合は、一敷地に二棟の建築物(住宅)が建つことを意味しますから、建築物どうしが用途上可分の関係にあり、建てる事は出来ないと思われます。

具体的には、可分・不可分は個別的判断になるようなので、どうしてもという事であれば、専門家に良い方法がないか相談されると良いでしょう。

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