建築に関するQ&A【補修・調査について】質問(3)

補修・調査について

質問(3)

現在、コインパーキング(青空駐車場)として利用している土地にマンションを建設すべく仲介業者に計画を依頼していますが、現在の駐車場の出入口位置では、兵庫県の建築基準条例(以下、県条例と呼ぶ)に抵触するため、出入口位置を変更しなければならないとのことです。駐車台数や駐車場の面積は、逆に減っているのに何故、入口位置を変更しなければならないのでしょうか。

尚、道路幅6mの十字路(交差点)の南西角地450m2の土地で、交差点の隅切りから2mの位置に車の出入口が有ります。

回答

自動車の駐車施設は、目的地での駐車のためのパーキング等の施設と、自動車の保管を目的とする車庫等の施設とに大別されます。建築基準法は、建築物や工作物等の駐車施設についての規制であり、県条例では50m2を超える車庫等がある場合が規制の対象になっています。

一般的な路外駐車場については、駐車場法による事となっており、駐車場法は県、市条例などでの特別の定めがない限り、建築物の有無に関係無く500m2以上の駐車場(施行令第6条)が対象となります。従って、現在のコインパーキングは何れの規制も受けない状態になっています。

しかし、ここにマンションを建設すれば、建物に付随する駐車場となるため、県条例の対象となります。

県条例の第23条によると、自動車車庫等を設ける場合の敷地と道路との関係を規定しており、例えば1項(1)号は「幅員が6m以上の道路に接する場所」以下省略、(2)号には「道路の交差点、曲がり角(省略)又は横断歩道からの距離が5m以上の場所」に車の出入口を設けることを原則としています。云いかえると、駐車場の全面の道路巾は6m必要で、交差点や横断歩道から5m以内の位置には車の出入り口を設けてはいけないという事です。

従って、マンションを建設すれば、この県条例の規定に抵触するため、車の出入口を交差点の隅切りから5m以上離さなければなりません。 因みに、駐車場法では500m2以上の駐車場で駐車料金を徴収する路外駐車場は、都道府県知事への設置届出(法第12条)が必要になっています。

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